こんにちは!モモンガ(自然大好き保育士)です!
給与未払い問題!困りましたね・・・・
でも、大丈夫!あなたが働いたならば、どんな理由であれ、働いた分の給与は必ず払ってもらえます。
今回は園に給料を払ってもらう方法と、給料を払う根拠をじっくり解説します!
この記事を読むのに10分ほど時間をいただければ、解決への1歩が見つかるかもしれませんよ!
お給料、払わないってありなの?!
答え:もちろん、なしです!ちゃんと払ってもらいましょう。
何があってもお給料は払ってもらわなければなりません。
払わなくていいなんてことは今の日本ありえないです!
「今ちょっとお金がないから待ってほしい」
「保育料が入れば払うから」
なんて言う保育園がたまにあるらしいですが、こんなの論外の論外。
悪気があるないに関わらず、絶っっっ対に!まっっったく!許すことの出来ない!悪質な行為です。
被害にあった方にこの記事では
- 給与未払いは何故いけないか?法律的にはどうなっているかの話
- どうすれば払ってもらえるか?法テラスなどを利用してできるだけ無料で請求する方法
これらをメインに紹介していますので、泣き寝入りは絶対せずに、しっかり社会を味方につけて払ってもらいましょう!
法律はどうなっているのか?
この章では
- 法律では給料を払うことについてどう取り決めているか?
- 払わないと保育園にどんな罰があるのか?
について、原文はちょっと読みにくく難しいので、言葉を変えて分かりやすく詳しく解説していきます。
日本で決められた給与支払いの5原則
給与支払いの5原則!という原則があります。
これは、日本で決められた、給与支払いについての原則です。
日本で人を雇うなら、この原則を必ず守らなければなりません。
5つあるのですが、読むのが面倒な人のためにまとめると、
「給料は日本円(お金)で、契約金額全額毎月1回以上決まった日に、直接本人に払わなければならない。」
というものです。
経営に困ろうが、何しようが、絶対これは守らなくてはいけません。
つまり、保育園の経営者、園長って実はかなり責任が重いのです。
「払わない、待ってくれ」なんていう園長は、言うなれば保育士が自分の都合で、クラスの子どもの保育を放りだしてしまうぐらい、無責任で身勝手な行動なのです。
とまぁ、法律的にも払うことは絶対ということが分かったところで、5つの原則を紹介しますね!
1.通貨払いの原則
給料はちゃんとお金で払わないといけません。
日本で認められた通貨以外の物で給与を支払うことは原則禁止です。
2.全額払いの原則
給料は、勝手に1部を引くことなく、その全額を支払わなければなりません。
ただし、社会保険などの国で決まった税金や、社宅費など契約したものに関しては引くことができます。
欠勤、遅刻、早退などに関してはその額を引くことができます。
3.毎月1回以上の原則
給料を払う期間が開くと、働く人の生活が不安になるかもしれないので、毎月1回以上給料を払わないといけません。
4.一定期日払いの原則
支払い日がずれたりすると、働く人は計画的にお金が使いにくくなるので、ちゃんと期日を決めて支払わないといけません。
5.直接払いの原則
給料は直接本人に払わないといけません。
たとえ未成年であっても、労働者の親や兄弟などの代理人に支払ってはいけません。
ただし、労働者が病気などで動けない場合、労働者本人が「この人を自分の代わりに給与受け取ってもらいます」と了承すれば、代理人を立てて支払うことができます。
給与未払いは立派な犯罪!しかし、時効は2年!
給与未払いは犯罪です。
払わないと逮捕され、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の刑事罰が課せられます。
給与未払い請求時は、払われるはずだった給与+遅延損害金を請求できます。
しかし、未払いの給料が請求できるのは2年です。
2年で時効になってしまうので、早めに請求しましょう!
という話をちょっと詳しくしていきます。
労働基準法第24条 (給料の決まりと違反したときの罰)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金についてはこの限りではない。
(労働基準法より。)
と定められています。
労働基準法第24条違反は、罰則規定労働基準法第120条により、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
もしも、給与未払いで実際に労働基準監督署に通報が入ったとします。
これをもとに労働基準監督署が園に立ち入り検査をしたとして、これを拒否、妨害、逃げたり嘘をついた場合は、これまた30万円以下の罰金になります。
労働者に訴えさせる気を無くすため、「労働基準監督署なんて来ても無駄です。」
とか言う園長、経営者もいるようですが、内心ブルブルしているか、無知かどっちかなので、気にせず相談・申告しましょう。
遅延損害金 (給料支払いが遅れると、利息が付きます!)
ちなみに、給料が支払われない場合、本来受け取れる日の翌日から遅れている期間についての利息も請求することができ、これを遅延損害金と言います。
利率は、退職している場合には年利14.6%、在職している場合には年利6%です。
未払いから16日経過から有効になります。
請求権の時効 (未払い給料を請求できる期間は2年まで!)
労働基準法第115条により、給料の未払い請求権は2年で時効です。
それからは泣き寝入りすることになりますので、気を付けましょう。
ちなみに、退職金の未払い請求権は5年で時効です。
払ってもらうための手続き・方法
この章では、実際未払いの賃金をどうやって払ってもらうか?
- タイムカードなど、証拠を集める
- 労働基準監督署に相談、申告し、園に調査してもらう
- 労働基準監督署が言っても、払ってもらえない場合、法テラスで無料で相談できる
- 裁判するなら、労働審判という裁判方法がおすすめ!
この四つの順に、社会を味方につけた方法をお話します!
①証拠集めをしよう
「この日働いている!」という証拠を集めましょう。
証拠がないと悲しいですが、勝てません。
証拠はタイムカード、業務記録のコピーを持っていれば大丈夫です。
タイムカードがないところは、帳簿のようなものがあると思うので、それをコピーしましょう。
業務記録では、例えば保育士だったら日誌や書類が該当しますね。
その日やった業務をそのままコピーしておきましょう。
もう辞めてしまった後だという場合は、労働基準監督署、法テラスに相談しましょう。
法テラスでは訪問相談、電話相談の他、24時間メールで相談受付していますので、時間がある場合は1度相談してみても良いでしょう。
②労働基準監督署に相談しよう
証拠が集まれば労働基準監督署へ行き、事情を説明しましょう。
証拠の他に、それぞれの労働形態によってどんなことが必要なのか?ということが微妙に違います。
そういったことを教えてくれるので、ぜひ相談に行くようにしてください。
最近では労働問題がとりだたされるようになったので、労働基準監督署も積極的に動いてくれるようになりました。
労働基準監督署の調査が入るとなると、園も拒否はできません。
園が、拒否したり逃げたり隠したり嘘をついたりしている場合は、労働基準監督署に言ってやりましょう。
園に30万円以下の罰金が下ります。
たぶん、ほとんどのケースではここで解決すると思われますが・・・
ここでも払ってくれない、解決できない場合は、法的な解決(労働審判)をおすすめします。
③法テラスを利用しよう
労働審判の前に、個人的に相談したい場合は、法テラスを利用しましょう。
訪問、電話の他に24時間のメール相談受付があるので、時間にゆとりのある方はこちらがおすすめです。
年収的に利用できない場合でも、近くの弁護士を紹介してもらえます。
自分のケースと、労働審判の話をしてみてください。
労働審判の場合でも、裁判の時に一緒に証言、請求してくれ、こちらが有利になるように、手続きの方法を詳しく教えてもらったり、代わりに手続きしてくれたり、きっと力になってもらえますよ。
④労働審判を利用しよう
話してもダメな場合は、裁判という形になりますが、通常の少額訴訟でなく、労働審判を利用しましょう。
通常裁判だと弁護士雇い、証拠をそろえ、書類をそろえ、時間も半年以上かかり・・・と労力もお金もかかります。
しかしながら、労働審判だと、証拠さえあれば個人申し立てで済みます。
労働審判では自分と自分の代理人、裁判官と労働審判員2名、相手と相手の代理人で進められます。
強制的に話し合いに持ち込める上、2か月くらいで、3回の裁判で白黒はっきりつけることができますので、裁判よりも比較的楽だと言えます。
一応この場合も、弁護士を雇っておけばお金を多く取れる可能性もあがるので、雇っておくとより良いです。
法テラスから紹介してもらっておくとよいでしょう。
労働審判の流れ (手続き~裁判まで)
①地方裁判所に申し立てする
申し立ての際に必要な書類です。
- 申立書(同じものが合計4通必要)
- 申立手数料(収入印紙)及び郵便切手(内容と場所によって違うので、お近くの地方裁判所にお尋ねください。)
- 相手方が法人の場合には,商業登記簿謄本又は登記事項証明書等(法務局で確認できます。)
- 雇用関係の詳細が明らかになる基本的な書類及び予想される争点についての証拠書類(タイムカードなどです。)
②1回目の裁判
大体申し立てから、申し立てした人、園どちらともに1か月ほどで呼び出しがあります。
呼び出しに応じないと負けます。
なので、必ず園はきます。
裁判長、労働審判委員を交え、事実確認や話し合いが行われます。
ここで話し合いがまとまると、調停成立となり、裁判終了です。
30%ぐらいが1回で終わるようです。
③2回目の裁判
2回目では、1回目で出された証拠や証言、話し合いをもとにさらに話し合いがされます。
ここで話がまとまると、調停成立となり裁判終了です。
大体70%ぐらいが2回目で終わるようです。
④3回目の裁判
話し合いがこじれにこじれ、双方で話がまとまらない場合に行われます。
まぁ、ここまでくるとこじれるので話がまとまる可能性は少ないです。
しかし!最後に第三者である裁判長が判決を下します。
給与未払いは法的に見ても絶対おかしいので、ここで勝てるという訳です。
と、まぁこんな感じの流れです。
労働審判は、双方の話し合いで決める調停成立か、まとまらない場合は裁判所で審判を下す労働審判どちらかの結果になります。
ちゃんと白黒はつくし、お金も大してかからないので、最後の方法として考えておくと良いでしょう。
私も悪いかも…こんな場合も払ってもらえる?
辞める際に悪い辞め方をした、物を壊してしまった、勤務態度が悪かった、経営苦しくて無い袖は振れないと言われた・・・
私にも非はあるかもしれない、確かにない人からは取れないかもしれない。
こう後ろめたさを感じているあなた!
感じる必要はありません。
日本の法律では、それとこれとは別なのです。
今回はその根拠をお伝えします。
バックレて辞めても給与は払ってもらえる
例え、突然辞めたとしても、働いた分の給料は払ってもらえます。
「バックレて辞めたことに関する損害金だ!給与は払わないぞ!」
という園がありますが、これは間違いです。
給与は給与として払わないといけないですし、もし損害金を請求するなら、それはそれとして請求しなければいけません。
まぁ、請求するにしても、保育士がバックレ辞めしたことで、園にどれだけの損害を与えたのかを根拠をそろえて金額を提示しなければいけないので、ほぼ無理ですが・・・
さらに言えばあなたがバックレ辞めした理由が
- 職員からいじめられていた
- 心的に病を患っていた
- サービス残業など労働基準法に違反することをさせられていた
とあれば、損害請求はさらに無理でしょう。
園にも非があるとみなされるからです。
多分、ほとんどの園で持ち帰り仕事やサービス残業させていると思います。
「損害金とか請求するなら、サービス残業代全部払えよ」ぐらいの意志でいきましょう。
園もそこまで大事にしたくはありません。
強気でいきましょう。
経営が苦しくても払ってもらえる
園の経営が苦しいから給料は待ってくれという話は、絶対許されません。
法的にも許されません。つまり、日本で許されていないのです。
即請求し、遅延損害金まで取りましょう。
保育士は新卒で入ってそのまま「こんなもんなんだ」とか、「経営苦しいから仕方ないかな」とか思うかもしれません。
しかし、これは絶対許さないようにしてください。
3か月ほど無給で働かされ、夜逃げされて園はもぬけの空という危険性があります。
「私の保育園の人はそんな悪い人じゃない」と思うあなた、1番危険です。
本当に従業員のことを思う園ならば、対策を考えますし、実際救済措置はあるのです。
独立行政法人労働者健康福祉機構による、未払賃金の立替払制度などがその例です。
そういったことを調べもせず、努力もせずただ「待ってくれ」というのは、誠実とは言えません。
口や表情では嘘はつけますが、行動は嘘をつかないのです。
そもそも、給料における誠実とは、払うか払わないかしかないのです。
なので、「経営が苦しいから」と言っても、未払い給与は許さないようにしてください。
勤務態度や失敗したことには関係なく払ってもらえる
これもバックレ辞めの話と似ているのですが、働いた分を園が差し押さえはできません。
警察や公的機関が入ると可能性はありますが、個人の判断では絶対できないのです。
法律でも決まっています。
なぜなら、もし園の判断で給与を減らせるなら、恐ろしいことになります。
「あなたのクラスで今日子どもが転んだから罰金ね」
「あなた今日給食片付けの時少しこぼしていたよね?罰金ね」とかできるからです。
日本の労働者が奴隷化するので、給与は保証されるようにできているのです。
なので、勤務態度が悪かったことや、仕事ができなかったことに対して給与から勝手に引くことはできないので、保育士を奴隷のように扱う園を許さず、強気で請求してください。
ボーナスは払ってもらえる?
ボーナス(賞与)についてなのですが、これは払ってもらえないでしょう。
賃金、給与というのは、月に決まった額のことです。
ボーナスのような一時金は、園の裁量で変えることが可能であるので、払ってもらえる可能性は非常に少ないでしょう。
ただ、契約書に「必ず払う」と書いてあるのに、それを変更せずに「払わない」のは違法です。
就業規則や労働契約書もって、弁護士に相談してみてください。
25日が締め日の場合、26日〜末日分は払ってもらえる?
お給料を計算する上で、大切になるのが締め日の考え方。
1日から月末までを1ヶ月と考えて、その分を翌月25日に支払う、というのであればわかりやすいですね。
(例:3月1日〜3月31日分のお給料を3月25日支払う)
ただ、26日〜翌月25日までを1ヶ月と考えて、その分を翌々月の25日支払う。というところもあります。
(例:2月26日〜3月25日分のお給料を、4月25日に支払う)
仕事を続けているうちは問題になりませんが、3月末で仕事をやめた場合、3月26日〜3月31日分が全然入ってこない…え?払ってもらえないの?と不安になるかもしれません。
でも、安心してください。
例に書いたように、2月26日〜3月25日分が4月25日に支払いですから、3月26日〜3月31日分は5月25日と、ほぼ2ヶ月遅れで支払われます。
これだけ遅いと「忘れているんじゃないの?!」と言いたくなりますが、支払いのサイクルがそうなっているので仕方がありません。
このタイミングを過ぎても振り込まれないようであれば、それは本当に忘れられている可能性もありますから、職場に問い合わせてみましょう!
まとめ
給料はどんな理由があっても、働いた分はもらえます。
給与未払い保育園の経営者で、残念ながら多いのは世間知らずということです。
「それほど払う責任があるとは知らなかった」ということはあるでしょう。
分からないからとんでも理論で攻撃してきたり、自信満々に「払わない」ということができるのです。
給与の請求権は2年間です。
気持ち的に請求し辛い場合もあると思いますが、相手の姿勢や言葉に騙されず、胸を張って請求してください。
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