保育士の失業保険(失業手当)について解説。手続きやもらいかた、金額など全部教えます

2018年1月27日

保育士の失業保険(失業手当)について解説。手続きやもらいかた、金額など全部教えます

こんにちは!モモンガ(自然大好き保育士)です!

失業保険とは、何となく名前だけは知っているけど、どんなものかは知らない方が多いのではないでしょうか。

失業保険は雇用保険に入っていれば受けることができます。

いつ何時失業するか分かりません。

その時にもらえるはずだったお金がもらえなくなってしまった!ということのないよう、知っておきましょう!

失業保険って何?

失業保険は退職して次の就職先が決まるまでにもらえるお金です。

正式には雇用保険の中にある失業給付手当と言います。

この記事では、一般的に分かりやすく、失業保険と呼ぶことにしますね。

雇用保険は短期の仕事以外なら、ほとんどの場合、働くときに結んでいる保険です。

給与明細に「雇用保険」と書かれて、引かれているお金ありませんか?

まさにそれが雇用保険に入っている証拠です。

雇用保険に入っていれば、失業保険は受けられます。

ちなみに、働いていた時の給与額、退職理由が自己都合か、会社都合かで、もらえる金額と期間が決まります。

失業保険をもらっている期間は、大体給与の8割をもらいながら生活できます。

しかしもらい方やどれくらい、いつから貰えるのかなどの詳しい中身については、知らない方多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では

  • もらえる条件
  • 手続きの方法
  • もらいながらアルバイトはできる?などのQ&A

を紹介解説していきます!

もらえる条件 いつからいくらもらえる?

もらえる条件

本人が失業しており、かつ、就職する意思があり、その能力がある

失業保険は再就職までの助け舟の制度です。

本人が現在失業状態にあって、すぐにでも求職活動を行って働きたいという積極的な意思があることが必要なのです。

なので、すぐに就職できない人に当たっては、もらうことができません。

例えば

  • 病気やけがのため、すぐには就職できない
  • 子育てのため、すぐには就職できない
  • 定年などで退職し、しばらく休養しようと思っている
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない

このような場合は失業保険をもらうことはできないのです。

じゃぁ、働く意思ってどうやって示すの?口頭?文章?と疑問だと思いますが、このどちらでもありません。

ハローワークで求職活動を行うことが意志を示すことになります。詳しくは次を見てください。

退職してから求職活動を行っている(4週に2回必要)

意志は行動で示さなければいけません。

具体的に言うと、公共職業安定所(ハローワーク)を通じて、「求職活動」と認められる活動を継続して行っていく必要があります。

この求職活動が「働く意思」とみなされます。

ハローワークでは原則として4週間に1度、失業にあるかどうか?その間就職活動はしているか?(働く意思はあるのか?)を確認する認定日を設けています。

ちなみに失業保険をもらい続けるには、認定日までに最低2回の求職活動が必要です。

このことは3章で詳しく解説しますね。

離職日以前の2年間に雇用保険に入っていた期間が1年以上ある

退職(失業)した日より前の2年間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上必要です。

合計なので、連続でなくてもかまいません。

雇用保険付きの会社に7ヶ月働き、辞めて次の職場で5か月働いたとかでもOKです。

いつからいつまでもらえる?

支給される金額と、支給される日数を簡単に式にしてみました。

  • 支給される金額賃金×年齢×勤続年数
  • 支給される日数年齢×勤続年数×退職理由

つまり、退職理由が自己都合の場合と、会社都合の場合でも、金額は変わりません。

退職理由で変わるのは貰えるまでの期間と貰う期間が異なります。

ここでは、退職理由が自己都合の場合と会社都合の場合にそれぞれ何日もらえるかなどの解説をし、金額の計算方法についても少し触れていきます。

退職が自己都合の場合(一般受給資格者)

退職するとき、自ら退職を願い出た人は自己都合の退職となり、一般受給資格者と呼ばれます。

具体的に言うと、自己都合、定年退職、懲戒解雇などが理由に当たります。

貰えるまでの期間ですが、1回目の支給日まで4ヶ月かかります。

自己都合の退職の場合、給付金が貰えるまで長くかかります。

理由として、自己都合退職は失業が想定でき、再就職までに余裕があるとされているからです。

貰える期間日数を表にしてみました。

労働期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

15歳以上~65歳未満

貰えない

90

90日

120

120

※失業保険1年以上働かないと貰えませんので、1年未満は貰えないとなっています。

このような形になります。

退職が会社都合の場合(特定需給資格者)

会社が倒産した、リストラ、期間満了などの会社の都合によって退職した場合は特定需給資格者となります。

会社都合での退職は、本人の意思で退職していないとみなされるため、支援も急を要するとみなされ、1回目の支給日まで約1か月です。

さらにもらえる期間も長いのが特徴です。

結構「自分は自己都合だ・・・」とあきらめがちですが、会社都合の条件は他にも細かくあります。

  1. 1か月の間に30名以上、3分の1以上の従業員が退職した場合など、大量の雇用の流れが起こった場合は会社都合です。
  2. 時間、給与、就業場所など、提示された条件と、実際の労働に大きな違いがあった場合は会社都合になりえます。
  3. 賃金が一定以上減らされた場合。例えば85%未満に下がった場合は会社都合になりえます。
  4. 精神的な疾病、病気で退職した場合は、特定受給資格者になります。
  5. 父親や母親の死亡、もしくは病気で扶養するなど、家庭の事情で退職せざるを得ない場合は特定受給資格者になります。

は色んな意味でハードな保育士によくありがちではないでしょうか。

もし、保育士になってしんどくなってしまった場合は、病院で医者の診察を受け、診断書をもらって辞めると会社都合になる場合も少なくないので、覚えておきましょう。

もし、心の病で辞める場合は、診断書をもってハローワークに相談してみてください。

次に、会社都合でどれくらいの期間もらえるのか?というのも表にしました。

労働期間

1年未満

1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
20年未満

20年以上

30歳未満

90

90

120

180

該当なし

30歳以上
35歳未満

90

120

180

210

240

35歳以上
45歳未満

90

150

180

240

270

45歳以上
60歳未満

90

180

240

270

330

60歳以上
65歳未満

90

150

180

210

240

いくらもらえる?

失業保険の金額は、この2つの要素で決まります。

  1. 失業(退職)日直前の6ヶ月間でどのくらいの給与をもらっていたか
  2. 失業(退職)時の年齢

1.失業日までの6か月間の給与について

この給与には、残業手当、通勤手当、住宅手当、役職手当などの各種手当も含まれます。

しかし、ボーナスや結婚一時金などの一時金は含まれません。

2.退職時の年齢と上限額

簡単に表にしてみました。

失業時の年齢

1日あたりの上限額

月額の上限(28日分)

29歳以下

6,395

179,060

3044

7,105

198,940

4559

7,810

218,680

6064

6,714

187,992

1日あたりの下限額は年齢に関係なく1,840円です。

   

このような形となります。

実際いくらもらえるかは、計算式が複雑なので、ハローワークに行って計算してもらったほうが良いです。

ネットで自動計算できるサイトもありますが、正確ではないので、おすすめしません。

手続き~受給の流れ

ここでは失業から受給までどんな手続きを踏めばよいのかを説明します!

必要書類を用意しよう

必要書類はずばりこれです!

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
  • 3カ月以内の証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 印鑑
  • 本人名義の通帳

雇用保険被保険者離職票は退職すると職場から貰える書類です。

絶対もらえる書類なので、退職1週間たっても来ない場合は、職場に迷わず請求しましょう。

ハローワークで求職の申し込み、失業保険の手続きを

必要書類がそろったらお近くのハローワークへ行きましょう。

ハローワークでは、まずは求職の手続きをします。

失業保険は就業したくてもできない人のための保険なので、求職活動が先に行われるのです。

その後、失業保険についての簡単な手続きをします。

今後のことについて詳しく説明してもらえます。

雇用保険受給説明会へ参加

ハローワークから、日時の指定がありますので、それに合わせて初回説明会に参加します。

大体1週間ごとに開催されています。

説明会では、失業保険の基本の話をされます。

聞いているだけでOKなので、何もすることはありません。

しかし、説明会に参加することで、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書を受け取ることができ、第一回目の失業認定日が知らされます。

1か月に1回、認定日に振り込まれる

失業保険は正しくは4週に1回、振り込まれます。

1か月に1回、認定日がありますので、その日にハローワークにいって求職活動を月に2回以上しているかどうか、確認のためにいきます。

失業保険を受け続けるには、最低でも月2回以上のハローワークでの求職活動が必要なので、月に2回は行くようにしましょう。

転職、再就職と失業保険の関係

ここでは、再就職をすると失業保険はどうなるのか?

アルバイトってできるのか?

転職活動はどうしていけばいいのか?を解説したいと思います!

再就職すると失業保険はどうなるの?

再就職すると失業保険はそこで止まります。

認定日の前日であっても、止まります。

ただし、再就職先が前職よりも給与が低い場合は、再就職手当というものがもらえます。

申請期間が再就職してから1か月ほどなのですが、この再就職手当は、1か月分ほどのお金をもらえるので、何とか休みを作ってでも該当する場合は絶対もらうようにしましょう。

その他、手当が雇用促進政策によって、その年によってある場合がありますので、ハローワークに確認しておきましょう。

失業保険をもらいながら就職・転職活動は出来る?

求職活動が失業保険をもらう条件というか、失業保険は次の仕事がみつかるまでの保険ですので、絶対必要です。

失業保険をもらいつづけるには(認定される求職活動は)、ハローワークでの求職活動が必要ですが、正直ハローワークでは良い求人が少ないというのも悩みです。

そんな場合は、ハローワークで探して求職相談だけをして、他の転職サイトで本気の転職活動をするという方法があります。

ハローワークで仕事を探し、それについて職員に求職相談するだけで「求職活動した」とみなされるので、必ずしも面接までこぎつけなくても大丈夫なのです。

失業保険中のアルバイトについて

失業保険中にアルバイトをしても、失業保険は打ち切られませんが、条件があります。

  • 継続的に雇われるとみなされる場合は打ち切られる
  • 高額すぎても打ち切られる

このような感じです。

例えば日雇いのアルバイトした場合、1日7000円稼いだとします。

その7000円は必ず申告しないといけません。

※ちなみに申告しないと不正受給とみなされ、ばれたら給付金の約3倍の金額を払わなければいけません。

申告すると、次回もらえる金額から、7000円が引かれることになります。

その7000円は一生もらえないわけではなく、もしも、失業保険の期間を超えても仕事が見つからない場合にもらえることになります。

お小遣いなどは申告しなくてもばれることはないでしょうが、会社から1日だけ雇われたなどは会社も給与として申告しているので、ばれやすいです。

ちゃんと申告するようにしましょう。

まとめ

失業保険は失業したときには頼れる見方ですね。

貰えなかったら文無しで過ごさなければいけないところを、給与のいくらかを保証してくれるので次の転職まで焦らずにじっくり行うことができます。

別に恥ずかしいことでも何でもないので、退職してから転職活動する際にはぜひ検討してみてください。

良い職場に巡り合えることを心からお祈りしております。

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モモンガさん

某都市で保育士として数年勤務。最初の職場は園の方針が合わず、悩みに悩んだ末に転職しました。現在は関東の保育園で活躍中しています。森林インストラクターの資格も持っている大自然派。

-退職・有給・労務関係

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