こんにちは、ほいくのおまもりです。
今回の相談者からのお悩みは、『パート勤務です。園長から有給を積極的に取らないように言われ、違和感を感じています』というご相談。
回答者のほいくのおまもりは『パート勤務でも有給は発生するため、こまりんさんが違和感を感じるのはごもっともだと考えます』とアドバイス。
どうぞ、御覧ください。
保育士お悩み相談(LINE)
【年齢】30代
【保育士経験年数】12年
【相談文】
私が勤めている園は、
今年で開園して2年目になります。
勤めて半年経つと有給は発生すると思うのですが、なにも聞いておらず、やっと今年になってから声がかかり、パートも取り始めました。
ある日園長から
「有給は積極的にとるものじゃないからね!」と言われました。その言葉に違和感を感じたわたしでした…
一度、まだパート一人ひとりがどれだけの有給休暇があるのか分からなかったため、聞いたのですが、それ以降記すことも教えて頂いてもない状態で…
ギリギリの職員で運営しているのは理解していますし、積極的に取ろうとも考えているわけではないのですが、皆にある権利なのに…と感じています…
どこもそうなのでしょうか…
有給について、園長から「積極的にとるものではない」と言われたのことですが、違和感を感じるのもごもっともだと思いますよ。
ただいま多くのご相談を受けておりますため、おつらい中申し訳ありませんが、お時間を頂けたらと思います。
お待たせしまして申し訳ありませんでした。
先の返信でもお伝えしましたが、園長が有給の積極的な取得を控えるようにとも取れる発言をしたことは、当方もおかしいのではないかと感じます。
【パート勤務です。園長から有給を積極的に取らないように言われ、違和感を感じています】とのご相談につきまして、当方の回答としましては【パート勤務でも有給は発生するため、こまりんさんが違和感を感じるのはごもっともだと考えます】。
まずは今年度4月より施行された「働き方改革」について、厚生労働省の資料をご紹介いたします。
「年次有給休暇は法律で定められた労働者に与えられた権利」であり、「正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく」、「半年間継続して雇われている」・「全労働日の8割以上を出勤している」という2点を満たしていれば、「年次有給休暇は付与されます」、と記載されています。
ということは、こまりんさんも当然有給が発生することになりますね。
また、こちらの資料もご紹介いたします(上記資料内にある添付資料と同じものになります)。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する有給の付与日数について具体的に示した表がありますので、こまりんさんが何日間の有給を取得出来るのかがお分かりになるのではと思います。
「どの園でも同じなのか」については、当方も集計を取ったことがないためお答えしかねるのですが、当方のお悩み相談でも、職員数が少なく有給が取りづらい(もしくは取るのを控えている)というお話を数多く伺っておりますので、少なからず存在するのではと推測します。
ただ、こまりんさんがおっしゃるとおり、有給は「皆にある権利」ですし、有給の取得については今年度改正された労働基準法でも「労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させること」を義務付けています。
ですから、有給を積極的に取らないようにと呼びかける園長の行為は、国の規範に反しているのではと考えられます。
「他の園でも取得が難しいところもあるのであれば仕方がない」と諦める必要はないのですよ。
少しでもお役に立つことが出来れば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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