こんにちは、うしさんくまさん(保育士&社会人歴のべ24年)です。
今回は0,1,2歳児の保育のときに、無資格者を数に数えていいの?という疑問をもつ相談者。
くまさん(妻)は厚生労働省から発表されている、【保育士配置の特例】について紹介します。
どうぞ、御覧ください。
悩み(要約)
- 夕方は無資格者も人数に数えてギリギリでまわしている
- 認可でもこの対応は問題ないのだろうか?
お悩み相談のやり取り(LINE)
まりさん:お忙しいところ読んでいただきありがとうございます。
市役所に相談する、転職するまえに一度、他の方の意見を聞いてみたいと思い、ラインさせて頂きました。
現在、認可保育園で0,1,2歳保育をしています。
保育士不足で、夕刻は無資格者も対人数に数えギリギリでまわしています。
保育室にはパート保育士私一人、他の2人の無資の先生も対人数に数え0,1,2歳合同保育となります。
正規の職員は対人数が足りていれば、保育室をパートさんに任せて、職員室に入られます。
認可でも、夕刻なら無資格者を対人数に数えて保育するのはよくあることなのでしょうか?
基準を満たしていないとみなされ違法になったりしないのでしょうか。
くまさん:こんばんは。
夕刻時の対人数に無資格者も含まれているという件ですね。
今回のお話に関わる厚生労働省のページを紹介しますね。
保育所における保育士配置の特例(平成28年4月施行)の実施状況調査について(平成28年10月1日)(リンク切れ)
厚生労働省では待機児童を解消するため、受け皿拡大が一段落するまでの緊急的・時限的な対応として、各自治体が保育所における保育士配置の特例を実施できるようにしました。
平成28年4月より施行されており、現在も改定はないようです。
その項目の一つとして、朝夕など児童が少なくなる時間帯での保育士配置に係る特例が認められており、「保育士最低2人配置要件について、朝夕など児童が少数となる時間帯においては、保育士2名のうち1名は子育て支援員研修を修了した者等に代替可能とする」とされています。
また、保育所で保育業務に従事した期間が十分にある者、家庭的保育者も代替可能とされています。
今回のまりさんの保育園にも該当するのではと思いますが、いかがでしょうか。
まりさん:お忙しいなか詳しく調べて頂き、また丁寧に回答頂き、本当にありがとうございます。
先週末に、園長先生が新しく入って頂くかも、と連れていらした方は、60代の給食職員の方でした。
全く何も経験がないとおっしゃっていました。
代替可能なのか、一度、県の支援課に確認してみたいと思っています。
くまさん:もしかしたら家庭的保育者、というキーワードに該当される方なのかもしれませんが、安心して保育をするためにはやはり直接確認をするのが良いかと思います。
新しい方をお迎えして保育がスムーズに運営出来ることを願っております。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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